参考法令
消火器の規格・点検基準の改正
消火器の技術上の規格を定める省令の一部改正
【改正内容】
消火器の標準的な使用期限や廃棄時の連絡先等の安全上の注意事項等について表示が義務付けられます。
1. 住宅用以外の消火器に表示が義務付けられる事項
- 住宅用消火器でない旨
- 加圧式または蓄圧式の区別
- 安全上支障なく使用することができる期間または期限
- 使用時の安全な取扱い方法
- 維持管理上の適切な設置場所
- 点検について
- 廃棄時の連絡先及び安全な取扱い方法
- 消火器が適応する火災の絵表示
2. 住宅用消火器に表示が義務付けられる事項
- 住宅用消火器である旨
- 使用時の安全な取扱い方法
- 維持管理上の適切な設置場所
- 点検について
- 廃棄時の連絡先及び安全な取扱い方法
3. 交換式消火器に表示が義務付けられる事項
- 廃棄時の連絡先及び安全な取扱い方法
【施行日】
2011年1月1日
消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部改正
【改正内容】
- 1. 現在、製造年から3年を経過した消火器について行うこととしている消火器の内部及び機能点検について、蓄圧式の消火器については5年を経過したものについて実施することになります。
- 2. 製造から10年を経過した消火器について、耐圧性能点検の実施が義務付けられます。
【施行日】
2011年4月1日
蓄圧式消火器の点検基準が3〜5年に改正されることによって、蓄圧式消火器の需要は今後ますます高まると予想されます。
蓄圧式消火器はガスが直接本体に充填されているため、万が一本体が劣化しても中のガスが徐々に抜けていくので、従来の加圧式消火器に比べ、破裂の危険性が格段に下がります。
消火器の寿命(耐用年数)と事故が起きる理由などについては、こちらをご覧ください。
安全性や維持管理面からも蓄圧式消火器がおすすめです。
自動火災報知設備の設置基準が強化されました
カラオケボックスなどの個室に対する法改正

2007年1月20日に兵庫県宝塚市で発生したカラオケボックスの火災や、2009年10月1日に大阪府浪速区で発生しました個室ビデオ店の火災で多数の犠牲者が発生した事例を背景に、消防法施行令が改正されました。
【概要】
カラオケボックスなどの遊興に用いる個室※を設けた施設への自動火災報知機の設置基準が強化されました。
カラオケボックス、インタネットカフェ、漫画喫茶、テレホンクラブ、ビデオルームなどをさします。
- 施行された日:2009年10月1日
- 既存遡及の猶予期間:2011年3月末まで
【旧基準】
300m²以上の施設に設置義務
↓
【新基準】
面積に係らず全ての個室に対して設置義務
2007年6月19日に東京都渋谷区で発生しました、温泉採取施設でのガス爆発を受け、温泉採取施設には、ガス漏れ検知器が必要となる旨も同時に公布されています。
住宅用火災警報器の設置がいよいよ2009年5月末までに
住宅用火災警報器の義務化について

2006年の法改正で設置が義務付けられていた「住宅用火災警報器」ですが、静岡県では2009年5月末が期限となります。既に新築住宅では設置が義務付けられていましたが、既設住宅でも2009年5月末までに設置が必要となります。
セルコでは住宅用火災警報器を個人のお客様にも販売しています。 詳しくは「個人のお客様へ」のページをご覧ください。
スプリンクラー等消防設備の設置基準が強化されました
社会福祉法人施設等に対する法改正

スプリンクラー
2006年1月8日、長崎県大村市にある、認知症高齢者グループホーム「やすらぎの里さくら館」にて火災による、死者7名の犠牲者が出てしまいました。
この事件により社会福祉法人施設等に対する消防設備設置基準強化の法改正が施行されます。
【社会福祉法人関連に対する法改正】
- 公布された日:2007年6月13日
- 施行される日:2009年4月1日
- 既存防火対象物への既存遡及の猶予期間:2012年3月末まで
(ただし、消火器に限り、2010年4月1日まで)
【主な改正項目】
| 項目 | 現行法 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 自動火災報知設備の設置基準 | 延べ面積:300m2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
| 2 | 消防機関に通報する火災報知設備(火災通報装置) | 延べ面積:500m2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
| 3 | 消火器の設置基準 | 延べ面積:150m2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
| 4 | スプリンクラー設備の設置基準 | 延べ面積:1,000m2以上 | 延べ面積:275m2以上(特例基準あり) |
| 5 | 消防検査を受けるもの | 延べ面積:300m2以上 | 面積・建築構造に関係なく全てに必要 |
| 6 | 消防計画 の作成、防火教育・訓練等を行う防火管理者の選任基準 | 収容人員: 30人以上 |
収容人員10人以上 |

