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防災管理点検


防火対象物関係者の皆様へ

防災管理定期点検報告はしていますか?
大地震発生時等の大規模・高層ビル等における防災体制の整備を図る為、消防法が平成21年6月1日から施工されています。

防災管理定期点検報告制度

防災対象物定期点検報告とは

地震等による被害の軽減の為、大規模・高層の建築物等について、地震に対応した消防計画の作成、自衛消防隊組織の設置、防災管理者の選任など、地震災害に対応した防災体制を整備するための制度です

点検報告の必要な対象物とは

法令改正の対象となる防火対象物です。(政令第4条2の4)

点検報告の回数

1年に1回点検を行い、消防長又は消防署長に報告します。

特例認定とは

検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務の免除される特例です。(特例条件)

特例認定の要件

  • 管理開始から3年以上経過している事。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていない事。
  • 過去3年以内に防災管理点検報告が一年ごとにされている事。
  • 防災管理者の選任及び防災管理に係る消防計画の作成、自衛消防組織の設置の届出が出されている事。
  • 消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に報告している事。
  • 消防訓練及び避難訓練を年2回以上実施し、予め消防機関に報告している事。

認定の執行、取り消し

  • 認定を受けてから3年が経過した時。(ただし、失効前に新たに認定を受ける事により特例認定を継続する事ができます)
  • 防火対象物の管理について権原を有する者が変わった時。
  • 消防法令違反が発覚した時。

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